定款

日本マレーシア倶楽部規約

第1条 この倶楽部は、任意団体「日本マレーシア倶楽部」(略称日マ倶楽部)と称する

第2条 この倶楽部は、主たる事務所を「さいたま市」に置く また、必要に応じて、他の地域に支部を置くことができる

第3条 この倶楽部は、日本とマレーシア親善友好を促進し、両国民の相互理解を深める諸活動を実践・支援することを主目的とし、同時に会員相互の親睦を図る

第4条 前項の目的を達成するため、次の活動を行う
(1)両国間の文化・学術・技術等の交流をはかる活動及び支援
(2)日本に滞在しているマレーシア人留学生・研修生等への支援並びに同趣旨の活動を実践している団体・機関への支援・協力
(3)要請に応じて、大学・企業・団体などへ会員を「講師」「アドバイザー」「プロデューサー」として派遣及び斡旋
(4)会員相互の親睦促進するイベントの企画運営

第5条 この倶楽部の会員は、次の2種とする
(1)正会員:この倶楽部の趣旨に賛同して入会した個人(家族)及び団体
(2)友好会員:この倶楽部の趣旨に賛同するマレーシア国籍の個人

第6条 会員の入会については、特に条件を定めず志のある方を歓迎する
(1)入会希望者は、別途定める「入会申込書」を理事長に提出する
(2)理事長は速やかに入会手続きを開始する。入会手続きの際、重大な瑕疵があり、入会が認め難いときは、理事長は速やかに理由を付した書面もしくはメールをもって本人に通知しなければならない

第7条 会員は、所定の入会金・会費を納入したことをもって正式に認められる

第8条 会員は、次の各号の一に該当した場合は、その資格を喪失する
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決によりこれを除名することができる
この場合、当該会員に対し、理事会での議決の前に弁明の機会を与えなければならない

(1)この規約等に違反したとき
(2)この倶楽部の名誉を傷つけ、または目的に反する行為もしくは反社会的な行為をしたとき

第10条 資格を喪失した会員の既納の入会金・会費及びその他の拠出金品は返還しない

第11条 この倶楽部に次の役員を置く
(1)理事     5人以上
(2)監事     1人以上
理事のうち、1人を理事長とし、代行としての副理事長を2人置く また1人の会計担当理事、および広報担当理事を置く

第12条 理事及び監事は総会において選出する
(1)理事長及び副理事長は、理事の互選とする
(2)会計担当理事および広報担当理事は理事長が指名し、理事会が承認しなければならない
(3)監事は、理事またはこの倶楽部の被雇用者を兼ねることはできない

第13条 理事長は、この倶楽部を代表し、その業務を総理する 各理事は、この規約の定め、および理事会の議決に基づき、この倶楽部の活動・業務を誠実に執行する

第14条 監事はつぎに掲げる職務を行う
(1)理事の業務執行の状況を監査する
(2)当倶楽部の財産の状況を監査する
(3)前2号の規定による監査の結果、不正の行為もしくは規約・法令違反の事実が判明した場合、直ちに理事会を召集し、その事実を報告する また、必要に応じて臨時総会を召集することができる
(4)随時、理事会に出席し、理事長の求めに応じて、業務全般に亘り意見を述べることができる 但し、議決には加わらない

第15条 役員の任期は2年とする 但し、再任は妨げない

第16条 役員の解任は、次の各号の一に該当する場合、総会の議決によりできる
(1)心身の故障
(2)職務上の義務違反または反社会的行為をなしたとき

第17条 理事会は、理事をもって構成する
(1)理事会は理事長が召集する 理事長は、5日前までに、日時・場所・審議事項を通知しなければならない
(2)理事会の議長は理事長が行う 各理事の議決権は平等である
(3)理事会の議事については、議事録を作成し各会員に開示する

第18条 会計担当理事は、適宜所定の会計報告を理事長に報告する また、年次報告書を作成し、理事長を通して監事に報告し、監査を受けなくてはならない
会計に関する書類・記帳類は適宜整理保管し、理事長もしくは監事の要請がある時は、速やかに呈示しなくてはならない

第19条 この規約の施行について、必要な附則は理事会の議決を経て、理事長がこれを定める

第20条 当倶楽部の存続に関わる、もしくはそれに準ずる重要事案が生じた場合、理事会にて協議を行うこととする 必要によりメール或いは文書をもって会員に当否を諮ることができる

附則
1. 入会金及び会費
(1)正会員入会金    1,000円
正会員会費        5,000円(年)
(2)家族会員入会金     0円
家族会員会費       1,000円(年)
(3)友好会員          0円(在日か否かは問わない)
(4)正会員及び家族会員が、満80歳に達した場合、会費を免除することができる
(5)法人会員入会金  10,000円
法人会員会費      50,000円(年)

2.日マ倶楽部設立基金
当倶楽部の設立時に、以下の発起人各位が金参万円を拠出し、活動開始の基金とした 当該基金として拠出された金品については、会員資格を喪失した場合にも返還しない

日本マレーシア倶楽部の特徴

当倶楽部は、 日本とマレーシアの友好親善を推進することを旨として有益な情報やイベントに参加できる機会を提供する個人参加が基本の宗教や信条を問わない不偏不党を基本とした会員一人一人の意志と善意に基づく団体です。
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