会則
日本マレーシア倶楽部会則
第1条 この倶楽部は、任意団体「日本マレーシア倶楽部」(略称日マ倶楽部)と称する
第2条 本倶楽部の事務所は置かない
第3条 本倶楽部は、日本とマレーシアの親善友好を促進し、両国民の相互理解を深める諸活動を実践・支援することを主目的とし、同時に会員相互の親睦を図る
第4条 前項の目的を達成するため、次の活動を行う
(1)両国間の文化・学術・技術等の交流をはかる活動及び支援
(2)日本に滞在しているマレーシア人留学生・研修生等への支援並びに同趣旨の活動を実践している団体・機関への支援・協力
(3)要請に応じて、大学・企業・団体などへ会員を「講師」「アドバイザー」「プロデューサー」として派遣及び斡旋
(4)会員相互の親睦促進するイベントの企画運営
第5条 会員の入会については、特に条件を定めず志のある方を歓迎する
(1)入会希望者は、別途定める「入会申込書」を事務局長に提出する
(2)事務局長は幹事会に諮り、過半数の承認を得て速やかに入会手続きを開始する。入会審査の際、重大な瑕疵があり、幹事会において入会が認め難いときは、事務局長は速やかに理由を付した書面もしくはメールをもって本人に通知しなければならない
第6条 会員には、入会金・会費を求めない
第7条 会員は、次の各号(1)(2)(3)のいずれかに該当した場合は、その資格を喪失する
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき
(3)除名されたとき
第8条 会員が次の各号(1)(2)に該当するに至ったときは、幹事会の議決によりこれを除名することができる
この場合、当該会員に対し、幹事は議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1)本規約等に違反したとき
(2)本倶楽部の名誉を傷つけ、または目的に反する行為もしくは反社会的な行為をしたとき
第9条 本倶楽部に次の役員を置く
(1)幹事 8人以上
(2)監事 1人以上
幹事のうち、1人を代表とし、代行としての副代表を2人置く また1人の会計担当幹事、および広報担当幹事を置く
第10条 幹事及び監事は幹事会において選出する
(1)代表、副代表及び幹事を含むすべての役員は互選とする
(2)監事は、幹事を兼ねることはできない
第11条 代表は、本倶楽部を代表し、その業務を総理する 各幹事は、この規約の定め、および幹事会の議決に基づき、本倶楽部の活動・業務を誠実に執行する
第12条 監事はつぎに掲げる職務を行う
(1)幹事の業務執行の状況を監査する
(2)本倶楽部の財産の状況を監査する
(3)前2号(1)(2)による監査の結果、不正の行為もしくは規約・法令違反の事実が判明した場合、直ちに幹事会を召集し、その事実を報告する
(4)随時、幹事会に出席し、代表の求めに応じて、業務全般に亘り意見を述べることができる 但し、議決には加わらない
第13条 幹事及び監事の任期は特に定めない
第14条 幹事及び監事の解任は、次の各号(1)(2)に該当する場合、幹事会の議決によりできる
(1)心身の故障
(2)職務上の義務違反または反社会的行為をなしたとき
第15条 幹事会は、幹事及び監事をもって構成する
(1)幹事会は代表が召集する 代表は、5日前までに、日時・場所・審議事項を通知しなければならない
(2)幹事会の議長は代表が行う 各幹事及び監事の議決権は平等である
(3)幹事会の議事については、議事録を作成し各会員に開示する
第16条 会計担当幹事は、適宜所定の会計報告を代表に報告する また、年次報告書を作成し、代表を通して監事に報告し、監査を受けなくてはならない
会計に関する書類・記帳類は適宜整理保管し、代表もしくは監事の要請がある時は、速やかに呈示しなくてはならない
第17条 この規約の施行について、必要な附則は幹事会の議決を経て、代表がこれを定める
第18条 本倶楽部の存続に関わる、もしくはそれに準ずる重要事案が生じた場合、幹事会にて協議を行うこととする
附則
1.特別顧問を置くことができる
